気功師を目指す方へ
AST気功って何?
どのような治療をするの?
AST気功のQ&A
会則

第一章 総則
【第1条】

&本会は(財)日本AST協会と称する。

【第2条】

(財)日本AST協会の役員はすべて無報酬とする。 事務、その他活動するすべての人たちも無報酬とする。 (財)日本AST協会から利益を得るものは存在しない。 (財)日本AST協会はあくまで普及の為の団体であって普及活動を主旨とする。

【第3条】

ASTの施術その他営業に関与し営利を得る場合は必ず (財)日本AST協会に加入し、医師法、保健所法にかなう(財)日本AST協会の指示のもとに営利活動を行なわなければならない。

【第4条】

本会はASTの学理・技術の「研究、修得、進展」をはかるとともに、これらの重要性について一般の認識を深めることを目的とする。

【第5条】

本会員は常に心身の浄化清浄を計り、精神向上をもって人間完成を目指すものとする。

【第6条】

本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
一、講習会、研修会等の会合を開くこと。
二、出版物を編集発行すること。
三、その他前条の目的を達するために必要と認められること。

【第7条】

本会の事務局は、静岡県又はその周辺に置く。しかし、支部事務局はそのかぎりではない。

【第8条】

(財)日本AST協会に加入していない気功師における営利活動に対して(財)日本AST協会は一切の責任を負わない。

【第9条】

(財)日本AST協会によって得た収入は広告、その他ASTの普及活動の為に使用されるものとする。

【第10条】

本会は本会の定める規定の基に資格書を発行する。

【特 則】

(財)日本AST協会の入会はASTの訓練年数、所持資格、本人資質、性格等を会員合議の上許可する。 (財)日本AST協会の会員以外はAST(アストカイロ)の名称を使用することを禁止する。


第二章 会員
【第11条】

本会の会員は、正会員、賛助会員、団体会員の三種類とする。

【第12条】

本会の会員は気功師の資格を有するものとする。

【第13条】

賛助会員は本会の設立趣旨に賛同し、別に定める会費を納入する個人とする。

【第14条】

団体会員は本会の設立趣旨に賛同し、別に定める会費を納入する法人、又は団体とする。

【第15条】

個人会員、賛助会員は別に定める会費を納入しなければならない。

【第16条】

すべての会員は、本会の催す各種の会合に出席することができる。

【第17条】

すべての会員は本会の発行する出版物を受けることができる。

【第18条】

入会を希望するものは正会員、あるいは役員に届け出て、審査の上入会することができる。 届け出を受けたものは、役員又は会長に届け出なくてはならない。

【第19条】

会費を一か年滞納した会員は会員としての権利を停止され、督促を受ける。 督促の期限までに会費の納入がないときは退会させられる。

【第20条】

委員会において理由を明示し、本会の会員として不適当であると決議された会員は退会させられる。


第三章 役員細則
【第21条】

本会に委員会をおき、本会の運営にあたる。

【第22条】

委員会に委員をおき会員の中から委員会の議を得て選出する。

【第23条】

本会に会長一名をおく。会長は本会を代表し、委員会の議長となる。

【第24条】

本会は副会長、幹事等の役員を置くことができる。併せて委員会の委員とする。

【第25条】

本会に顧問を置くことができる。顧問は委員会の議を得て、会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ、適宜意見を述べる。

【第26条】

役員及び顧問は、本会の趣旨に賛同し協力をするものであって、本会は営利目的の団体ではない。故に役員、顧問に毎月あるいは毎年支払われる給与、顧問料の制度は存在しない。あくまでも役員、顧問はAST気功の学理、技術を推進するための奉仕業務である。但し、本会が、個人に実務的な仕事を依頼した場合は仕事に対する報酬を支払う。

【第27条】

会長及び役員の任期は二年とし、再任を妨げない。


第四章 会議
【第28条】

委員会は、会長がこれを招集する。

【第29条】

委員会は、会長、役員で構成する。

【第30条】

委員会は委員の過半数の出席で成立する。委任状による代理出席は、これを認める。 議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。

【第31条】

委員会が招集不可能の事情のときには会長がこれを代行する。


第五章 会計

【第32条】

本会の運営に要する経費は、会員の会費、その他の収入をもって充てるものとする。

第六章 会則の変更等


【第33条】

本会則の変更は、委員会の出席の三分の二の賛成を得なければ行うことは出来ない。

【第34条】

細則については、委員会の意見を聞いて会長が定める。


第七章 認定施療院

【第35条】

本会は本会の認定する認定院を定める。


【 付 則 】
本会則は2001年11月1日から施行する。
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